食品添加物等の記載方法について
― 衛生部公告2011年第12号
新たな「食品添加剤使用標準」及び「包装食品ラベル準則」―
これにより使用できる食品添加物が各食品毎に詳細に規定され、またそのラベル上の表記方法もより詳細な記載が求められるようになりました。 具体的にはこれまで種類のみの記載も可能であった食品添加物は一律具体名またはINS番号の表記が必須となりました。 INS番号とは食品添加物の国際番号システムです。(添加物によってはINS番号が付与されていない物もあります。)
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ラベル上の記載例
pH調整剤 → pH調整剤(リン酸カルシウム) / pH調整剤 ( 341)
安定剤 → 安定剤(マルチトール) / 安定剤 (965)